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外国人雇用・在留資格ガイド 2026

相談

2025→2027 外国人雇用の大転換

外国人雇用の「二大改正」に、いま備える企業へ。

2025年10月の経営・管理ビザ大改正と、2027年4月施行の育成就労制度。 日本で外国人を雇う・外国人が事業を営むためのルールが、根本から変わります。 行政書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士のワンストップ事務所が、要点を動画でわかりやすくお伝えします。

なぜ今、外国人雇用の見直しが必要なのか

人手不足を背景に外国人材の受け入れは拡大していますが、2つの大きな制度改正により、企業に求められる準備と書類の水準が一段と高まりました。 まずは全体像をつかんでください。

2025年10月16日 施行ずみ

経営・管理ビザの厳格化

外国人が日本で会社を経営するためのビザです。資本金が500万円以上から3,000万円以上へ引き上げられ、日本語能力や経営経験の要件も新設されました。「形だけの会社」では通らない時代に入りました。

2027年4月1日 施行予定

技能実習の廃止と育成就労の創設

これまでの技能実習制度が廃止され、育成就労制度に生まれ変わります。「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げ、一定の条件下での転籍も認められます。受け入れ企業の体制づくりが問われます。

解説動画 ①

2025年 日本の経営・管理ビザ大改正を読み解く

改正のポイント ― 何が、どう変わったのか

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社を設立して経営する、または事業の管理者となるための在留資格です。 2025年10月16日施行の改正により、これまでの基準が大きく引き上げられました。改正の核心は、実体のない会社による取得を防ぎ、 本当に日本の経済に貢献する事業だけを受け入れる点にあります。主な変更点は次の5つです。

① 資本金 3,000万円以上

従来の500万円以上から大幅に引き上げられました。

② 常勤職員1名以上の雇用

日本に居住する常勤職員を1名以上雇うことが求められます。

③ 日本語能力(B2相当)

申請者本人にCEFR B2相当(日本語能力試験N2以上等)の能力が新設されました。

④ 経営経験3年以上 等

3年以上の経営・管理の実務経験、または修士号等の学位が求められます。

⑤ 事業計画書の「専門家による確認」が必須に

改正後は、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家による確認・評価が求められます。 当事務所は税理士・中小企業診断士を擁しており、この確認に対応できる数少ない事務所です。

既に取得している方への経過措置

改正前から経営・管理ビザを保有している方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられています。 この間の在留期間更新では、新基準への段階的な適合状況や、事業の継続性の「見込み」が審査されます。早めの事業計画の見直しが安心につながります。

不許可・差し戻しになりやすいポイント

事業活動の実態がない、税金や社会保険などの公租公課が未納である、債務超過が1年以上続いている、といったケースは不許可になりやすい代表例です。 赤字や債務超過があっても単年度の決算だけで判断されるわけではありませんが、総合的な立証が欠かせません。 決算・税務・事業計画を一体で見られる体制が、許可への近道です。

解説動画 ②

2027年 外国人雇用パラダイムシフト ― 育成就労制度

技能実習から育成就労へ ― 何が変わるのか

育成就労制度は、これまでの技能実習制度に代わる新しい在留資格として、2027年4月1日に施行される予定です(施行日は政令で決定済み)。 技能実習が「国際貢献・技能移転」を建前としていたのに対し、育成就労は「人材の育成」と「人材の確保」を正面から目的に掲げます。 本人の意思による転籍が一定の条件下で認められる点が、実務上の大きな変化です。

受け入れ企業のためのスケジュール

  • 2026年4月15日 監理支援機関(旧・監理団体)の許可申請の受付開始
  • 2026年9月1日 育成就労計画の事前申請の受付開始
  • 2027年4月1日 育成就労制度の施行。以後の新規受け入れは原則「育成就労」へ

施行日時点で技能実習を行っている方は、在留期限までは技能実習のまま活動でき、所定の試験に合格すれば技能実習2号・3号へ移行して最大5年まで継続できます。 移行には経過措置があり、自社の受け入れ計画に応じた早めの確認が重要です。

育成就労からのキャリアパス

育成就労(育成期間 3年) 特定技能1号(最長5年) 特定技能2号(在留更新・家族帯同)

受け入れ企業には、適正な労務管理・社会保険の整備・キャリア形成支援が一段と求められます。賃金、就業規則、社会保険の体制づくりは社会保険労務士の領域です。

在留資格まるわかり ― 主な就労ビザの要点

外国人を雇う前に、どの在留資格が適切かを正しく見極めることが第一歩です。代表的な在留資格の要点を整理しました。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

大学等で学んだ専門知識や語学力を活かす「専門的・学術的なデスクワーク」のためのビザ。専攻と業務の関連性、日本人と同等以上の報酬が審査されます。単純作業のみは認められません。

特定技能(1号・2号)

人手不足が深刻な分野(介護・建設・宿泊・外食など)で、即戦力として現場業務に従事するビザ。分野別の技能試験と日本語試験の合格が要件です。技人国と違い現場業務に直接従事できます。

経営・管理

外国人が会社を経営・管理するためのビザ。2025年10月改正で資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上などが要件に。事業計画書の専門家確認が必須となりました。

高度専門職

学歴・職歴・年収などをポイント化し、合計70点以上で優遇されるビザ。永住許可申請の居住歴要件が緩和されるなど、大きなメリットがあります。

永住者

就労制限のない最も強力な在留資格。原則10年以上の在留、生計要件、素行善良などが審査されます。年金・健康保険の納付遅延は不許可の大きな要因です。

留学・特定活動

留学は教育を受けるためのビザ。卒業後に就職する場合は技人国等への変更、就職活動を続ける場合は特定活動への変更が必要です。資格外活動(週28時間超)に注意が必要です。

更新・変更で共通する「落とし穴」

在留資格の更新・変更は、活動の実態、素行の善良性、独立した生計の維持、雇用・労働条件の適正性、そして税金・社会保険の適正な納付などから総合的に判断されます。 特に、住民税や国民健康保険・年金の納付遅延は、後から全額納めていても不許可の原因になりやすい代表例です。 引越しや転職の際の届出漏れも審査に影響します。税務・労務・入管手続きを一体で管理できる体制が、確実な許可につながります。

よくあるご質問(Q&A)

いま経営・管理ビザを持っています。すぐに資本金を3,000万円にしないと更新できませんか?

改正前から保有している方には2028年10月16日までの経過措置があります。更新時には新基準への段階的な適合や事業継続の見込みが審査されますので、早めに事業計画と決算内容を見直しておくことをおすすめします。

技人国と特定技能は何が違うのですか?

技人国は大学等で学んだ専門知識を活かす「頭脳労働」、特定技能は人手不足分野で現場業務に従事する「実務」のためのビザです。たとえば飲食店では、技人国は店舗管理や本社企画など、特定技能は調理・接客など現場業務に従事できます。求められる要件(学歴重視か試験合格か)も異なります。

技能実習生を受け入れています。2027年以降どうなりますか?

施行日時点で技能実習中の方は在留期限まで技能実習を継続でき、試験合格により2号・3号への移行も可能です。今後の新規受け入れは原則「育成就労」となります。監理支援機関の許可申請は2026年4月から始まりますので、受け入れ計画の早期確認が重要です。

外国人を雇いたいのですが、何から始めればよいですか?

まず、その方に行ってもらう業務に合った在留資格を見極めることが第一歩です。そのうえで、雇用契約・労働条件、社会保険、税務の整備を進めます。当事務所は在留資格の手続きから労務・税務まで一括で対応できますので、最初のご相談からお任せください。

在留資格から税務・労務まで、ワンストップで。

外国人雇用は、入管手続きだけで完結しません。雇用契約・社会保険・給与計算・決算・事業計画まで、すべてがつながっています。 はやし事務所は、行政書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士の本物のワンストップで、外国人雇用を総合的に支えます。

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